非常用発電機の点検義務の詳細|電気事業法・消防法・建築基準法ごとに紹介

急な停電の際、設備などの運用維持に欠かせない機器が非常用発電機です。日本国内の電力会社の電力供給システムはとても安定しているため、災害などで一時的に停電になった場合でも長期化することはほとんどありませんが、昨今の各地で発生した震災などにより非常用発電機の需要は増加しています。しかし、非常用発電機を所有した場合には電気事業法と消防法、建築基準法による点検義務があります。

非常用発電機の種類と特徴

一定規模の建築物にはスプリンクラーや屋内消火栓、排煙機などの防災設備の設置が義務付けられていますが、災害で停電になったので使えない、ということにならないように非常用発電機が必要になっています。非常用発電機には大きく分けてディーゼルエンジンとガスタービンエンジンの2種類がありそれぞれにメリット・デメリットがあります。ディーゼルエンジンタイプは小型から大型まで出力に対応した機種が豊富であることや、燃料原価が安く発電効率が良いことが特徴で、一般家庭用タイプもある現在主流の非常用発電機です。一方のガスタービンエンジンタイプは同じ出力であってもディーゼルエンジンタイプと比べてより小型化することが可能で、騒音面や振動面でも優れており安定した電力供給が可能であるという特徴を持っています。しかし、発電効率が悪く燃料を大量に消費する上に燃料単価も高いこと、機器本体が非常に高価であること、ディーゼルエンジンタイプよりも高熱になってしまう排熱処理が大変なことが挙げられます。

             

電気事業法に基づく点検内容

電気事業法では、常用や非常用を問わず全ての発電機が「電気工作物」のひとつとして取り扱われており、適正な状態で運用維持・管理するため、設置者に対して保安基準に適合することが義務化されています。点検内容としては月次と年次の2通りがあり、月次では月に1回、発電機及び励磁装置の外観に異常があるかどうかの確認をします。年次では、自動起動と自動停止装置の状態に異常はないか、個々の部品の接続箇所や地面との接地面・接続部分に緩みが発生していないかの他、内部蓄電池の漏れや接続と絶縁抵抗値の測定、起動装置と停止装置の動作に異常がないかを確認しなければなりません。また、平成30年6月からは、5分間程度の空ぶかしによるエンジン試運転の項目が追加されました。これらの点検実施者は電気主任技術者もしくは電気管理技術者が行うことと定められています。なお、電気事業法の管轄となる発電機はディーゼルエンジンの場合出力10キロワット以上のタイプのみが対象で、ガスタービンエンジンの場合は出力に関係なく全ての発電機が対象となっています。

消防法に基づく点検内容

消防法では消防用設備はいついかなる場合でも確実に作動させなければならないため、特定防火対象の建築物であり、延べ面積が1000平方メートル以上の場合は消防用設備と同時に発電機などの動力源についても点検が義務付けられており、その結果を管轄している消防署長に届け出なければなりません。点検は6ヶ月ごとに行う機器点検と1年ごとの総合点検の2通りがあり、機器点検では設備の正常な動作を確認することと機器の損傷の有無の確認があり、その結果は報告書に記載し報告する義務があります。総合点検では全部もしくは一部の設備を作動させて使用し、総合的な機能を確認すると共に、30パーセント以上の実負荷試験を行うことが義務化されています。また、平成30年6月からは1年に1回の空ぶかしによるエンジン試運転の項目も追加されました。これらの点検実施者は消防設備点検資格者と、第一種自家用発電設備専門技術者の両方の資格を所有している技術者が行うことと定められています。

建築基準法に基づく点検内容

建築基準法では、建築物の所有者や施設管理者、占有者は、その建築物の敷地や構造及び建築設備を常に適法な状態に維持しなければならない義務があります。建築物自体に加えて電源設備についても検査の必要があり、非常用発電機に関しては試験回路などにより非常用照明が正しく点灯するかどうかの確認と、発電機の蓄電池触媒栓の有効期限と液漏れなどの確認、保守報告書の記載などが義務化されています。非常用照明は建物内全てに対して実施する必要があるため、電球などは全て取り付けられた状態でなければなりません。また、併せて発電機とその付帯設備、発電機の起動用蓄電池の状況確認と運転状況についても、専用の保守点検報告書に記載する必要があります。実施に当たっては一級、二級建築士、建築設備検査員、昇降機検査員、防火設備検査員などの資格保有者が行うこととなっています。なお、建築基準法における非常用発電設備は消防法で定めている基準に準じる設備となっていることが必要です。

まとめ

このように、非常用発電機については電気事業法と消防法、建築基準法などの法令によって維持管理に関する基準が細かく定められていますが、この基準はあくまでも発電設備の機能の維持と安全性の確保を確認するためのものとなっています。安全確保のためには少なくともこの基準を満たさなければなりませんが、点検時のみならず常に正常な運転ができるように保守・維持に努めることが必要です。

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