2018年6月に改正された非常用発電設備の点検基準|その変更点は?

電気をより安定して使用するために、万が一のために非常用発電設備を設置する建物も増えていますが、その一方でこれまでの法律では対処できなかった問題が発生してきました。そのために国では、2018年の6月に非常用発電設備の点検に関する法令を改正し、より安全に設備が使用できるように促しています。ここでは、その改正のポイントの重要点について紹介します。

科学的な方法によるより適切な検査方法の見直し

非常用発電設備の点検方法が法令によって改正されたのは、これまでの法令では対処しきれなかった事態に対応するためです。例えば設備の点検をする際に、商用の電源を併用している建物の場合には、商用の電源を一時的に停止させなければ正確な検査ができない場合がありました。また、装置が設置されている場所によって、検査をするために必要な類似負荷装置が設置できない場合もあり、点検に支障が生じることもありました。こうした問題を解決するために実施されたのが、2018年6月の法令改正です。より科学的な方法に基づいて安全検査ができるように法令が改正されています。今回の改正においては大きく分けて4つのポイントがあります。これらのポイントの中には、点検の方法として従来には法令的に許可されていなかった新しい方法ができるようになったり、検査の期間に関する見直しが含まれています。一方で、一部の種類の設備については、特定の点検が不要になったことも改正の大きなポイントです。

負荷運転に変わる方法の許可

改正された4つのポイントを一つずつ詳しくみていくと、まず大きな改正としてあげられるのが、負荷運転に変わる新たな点検方法が許可されたことです。これまでの法令では、非常用発電設備を総合点検する際には、一律に負荷運転のみにより、運転性能の確認が認められていました。ですが、今回の法令改正により、新たな方法が法令でも認められるようになりました。新しく導入されたのは、内部観察等という方法で、これによって非常用発電設備を設置している建物の管理者は、従来の負荷運転と内部観察等のうち、実行しやすい方法を選んで検査できるようになりました。この内部観察等とは過給機コンプレッサ翼および排気管等の内側部分の点検を行うことを意味します。またこの方法には燃料噴射弁などの動作確認を行うことも含まれています。そのほかにもシリンダ摺動面の内側の点検なども必要とされている検査です。設備から潤滑油を取り出して、成分分析をすることも検査の一部で、同時に冷却水の成分を検査する必要もあります。

実施間隔の変更について

2018年6月の改正における二つ目の大きなポイントとしてあげられるのが、点検期間の変更です。これまでの法令の基準では非常用発電設備を設置する建物は、一年に一回は必ず点検しなければいけない義務がありましたが、今回の法令の変更によって、一定の基準に当てはまっていれば、必ずしも一年ごとに実施する必要がなくなりました。運転性能に関する予防的な保全策が定期的に行われている設備の場合には、負荷運転による点検は六年に一回の間隔で行えばよいことになりました。この場合の予防的な保全策とは機械の不具合を防止するために行う一連の検査のことをいいます。例えば、予熱栓や点火栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプなどの装置が設置されている非常用発電設備の場合には、これらの装置を一年ごとに確認することが必要です。また設備の運転に必要な各種の消耗品については、設備を販売したメーカーが推奨する交換期限内に交換をする必要があります。潤滑油や冷却水などがこうした消耗品に含まれます。

負荷運転実施基準の緩和と検査方法の厳格化

今回の改正の三つめのポイントとしてあげられるのが、一部の自家発電設備に関しては、従来必要とされてきた負荷運転の実施が不要になったことです。これまでは全ての自家発電設備がこうした点検を行うことが義務づけられていたのですが、今回の改正によって、原動機にガスタービンを使用している自家発電設備については、この種類の点検が不要になりました。これらの改正が行われた背景には、ガスタービンを原動機に使用する自家発電設備の場合には無負荷運転で検査を実施しても、従来の検査方法とあまりデータ的に変わらないことが科学的に証明されたことがあげられます。今回の改正の最後のポイントとしてあげられるのが自家発電設備の換気性能の点検に関するものです。これまでの法令の基準では、換気性能の点検は負荷運転を行う際に実施しなければいけないものと定められていましたが、今回の法令の改正によって無負荷運転を行う際に行わなければいけないように変更されています。こうした変更も科学的な検証に基づいて決定されています。

まとめ

非常用発電設備をより安全に使用できるように実施されたのが、今回の改正です。今回の改正では科学的に検証をして、より合理的に設備の点検が行えるようにするというところに一つの重点が置かれています。特定の基準を満たしている設備については六年ごとに負荷運転をすればよいことになったことも、そうした変更の一つです。これらの変更により、機械によっては非常用発電設備がより利用しやすくなっています。

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