非常用発電設備をしっかりメンテナンスして緊急事態に備えましょう

日本国内の電力供給は非常に安定しており、日常的に停電が起こることは想定しにくい状況です。
しかし、近年ではこれまでの想定を超えた地震、ゲリラ豪雨などの自然災害が起きており、そのような緊急事態に対し、非常用電源設備の重要性が高まってきています。
非常用電源設備は適正な維持管理が必要不可欠のため、そのメンテナンスについて説明していきます。

まずは非常用発電設備を知ろう!

非常用発電設備とは、火災などの緊急事態が起きた際の停電時に、人命の安全確保や消火活動を目的として法的に義務付けられた防災専用の非常電源です。
非常用発電設備には、大きく「防災用」と「保安用」のものがあります。
防災用とは、建築基準法や消防法において、施設の規模や用途によって設置が義務付けられたものです。火災等による停電時に、在館者が避難するための非常照明や誘導灯のほか、消火活動のための屋内消火栓やスプリンクラーなどの防災設備について、法的に定められた時間以上の電気を供給するための設備です。保安用とは、設置者が自主的に設けた保安設備(一般照明、放送設備、医療機器など)を対象に電気を供給するものです。
ここで注意が必要なのは、自主的である保安用のものであっても、電気事業法や消防法の法規制のほか、火災予防条例(地方自治体による条例)など法規制があります。そのため、自主設置においても関連法規に基づく必要があり、設置時の届け出のほか維持管理の上でも法規制の対象となります。

非常用発電設備とは? >>

建築基準法および消防法におけるメンテナンス

非常用発電設備のメンテナンスにおいて最も重要なことは、関連法規による「法定点検」を確実に実施し、メンテナンス箇所を早期に発見することです。ここでは、建築基準法および消防法における内容について説明していきます。
建築基準法上の内容は外観・機能点検です。建築士または建築設備検査資格者による実施が必要で、期間は特定行政庁が定める期間(おおむね6か月から1年に1回)とし、同期間内に報告の義務があります。
消防法においては、外観・機能に加え作動・総合点検が必要となります。こちらも消防設備士または消防設備点検資格者(第一種自家用発電設備専門技術者の資格を併せ有する者)が実施する必要があります。作動・外観・機能点検の期間は6か月、総合点検は1年となっており、特定防火対象物に該当する場合は1年に1回(その他の防火対象物の場合は3年に1回)の報告の義務があります。建築基準法と消防法で、内容や報告期間、資格の条件に違いがあるため注意が必要です。

非常用発電設備に負荷試験を行うことの意味 >>

消防法の改正とその他の関連法規

平成30年6月1日には、消防法において点検方法の改正を施行しています。
改正前の問題点として、負荷運転実施の際に商用電源を停電させなければ実負荷による確認ができないケースや、設置場所によっては疑似負荷装置の配置が困難なケースもあったようです。
問題点の解決のため、負荷運転に代えて行うことができる内部監察等の追加、負荷運転及び内部監察等の周期を6年に1回に延長するといった改正を行っています。このような実情に応じた法改正もあるため、常に最新の法基準を把握する必要があります。
非常用電源設備に関連するその他の法規として、電気事業法によるものがあります。
電気事業法においては、建物の規模に関係なくすべての電気工作物が法定点検の対象となります。内容は、日常巡視のほか日常・定期・精密点検となっており、実施にあたり必要な資格はありません。また、期間および基準は保安規定により定められており、報告の義務はありません。この内容からも電気事業法における内容は、日常点検に近い要素があります。

法定点検による不具合の早期発見とメンテナンス

法定点検によって不具合部を早期発見し、メンテナンスにつなげることが緊急事態における最大の備えとなります。ここでは具体的な不具合の事例とそのメンテナンスについて説明します。
屋上に自家用発電設備をキュービクルで設けられた状況で、キュービクル上下分割部のパッキン劣化により雨水の侵入や底板が錆びてしまうケースがあります。このような場合は劣化部のパッキン交換や、発錆部を塗装で補強する必要があります。特にアンカーボルト固定部の腐食や、防振ゴムの硬化・亀裂等の不具合は、耐震性の低下に繋がるため早期の対応が必要です。
非常用発電設備の要である蓄電池について、使用年数を経過する前でも容器が変形・亀裂等の劣化が生じてしてしまうケースがあるため、状況に応じて早めに取り替える必要があります。
そのほかにも、ラジエターからの液漏れでエンジンが冷却されなくなってしまうケースや、制御基板や電気配線等の電気系統の劣化から使用に支障きたすケースがあり、注意が必要です。

まとめ

法定点検や早期メンテナンスのほかに、施設管理者が自ら日常点検を行うことも非常に重要です。
例えば、緊急時に非常発電設備に近づくための経路が確実に確保できていいるかなど、有資格者が法定点検で気づけないことに気付ける可能性もあります。いざという時に施設管理者自身が状況を把握できていることが最大の備えとなります。

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