自家発電設備の点検方法が改正されました
平成30年 6月 1日に、消防庁告示 第12号が交付され、消防設備点検票様式の一部が改正され、非常電源(自家発電設備)の点検方法を合理化する等の点検方法が改正されました
現行規定では、運転性能に係る点検方法が負荷運転に限られていましたが、代替点検方法として、内部観察等(小分解整備)が規定されました。
①過給器コンプレッサ翼及び
タービン翼並びに
排気管等の内部観察
②燃料噴射弁等の動作確認
③シリンダ躍動面の内部観察
④潤滑油の成分分析
⑤冷却水の成分分析
①予熱栓、点火栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプがそれぞれ設けられている場合は1年ごとに確認が必要です。
②潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用Vベルト、冷却水用等のゴムホース、
パーツごとに持ちられるシール材、始動用の蓄電池等についてはメーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要です。
- ①設置状況
- ②表示
- ③自家発電装置
- ④始動装置
- ⑤制御装置
- ⑥保護装置
- ⑦計器類
- ⑧燃料容器等
- ⑨冷却水タンク
- ⑩排気筒
- ⑪配管
- ⑫結線接続
- ⑬設置
- ⑭始動性能
- ⑮運転性能
- ⑯停止性能
- ⑰耐震措置
- ⑱予備品等
- ①設置抵抗
- ②絶縁抵抗
- ③自家発電装置の接続部
- ④始動装置
- ⑤保護装置
- ⑥負荷運転又は内部観察等
- ⑦切り替え性能