設備の保守点検について

自家発電設備の点検方法が改正されました

平成30年 6月 1日に、消防庁告示 第12号が交付され、消防設備点検票様式の一部が改正され、非常電源(自家発電設備)の点検方法を合理化する等の点検方法が改正されました

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現行規定では、運転性能に係る点検方法が負荷運転に限られていましたが、代替点検方法として、内部観察等(小分解整備)が規定されました。

改正のポイントは大きく4つ
改正のポイントは大きく4つ
改正のポイントは大きく4つ
改正のポイントは大きく4つ
改正のポイントは大きく4つ
内部観察等とは?

①過給器コンプレッサ翼及び
 タービン翼並びに
 排気管等の内部観察
②燃料噴射弁等の動作確認
③シリンダ躍動面の内部観察
④潤滑油の成分分析
⑤冷却水の成分分析

内部観察等とは?
予防的な保全策とは?

①予熱栓、点火栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプがそれぞれ設けられている場合は1年ごとに確認が必要です。
②潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用Vベルト、冷却水用等のゴムホース、
 パーツごとに持ちられるシール材、始動用の蓄電池等についてはメーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要です。

予防的な保全策を講じている場合の
負荷運転または内部観察等の実施期間シミュレーション 予防的な保全策を講じている場合の
負荷運転または内部観察等の実施期間シミュレーション
自家発電整備の点検基準
自家発電整備の点検基準
  • ①設置状況
  • ②表示
  • ③自家発電装置
  • ④始動装置
  • ⑤制御装置
  • ⑥保護装置
  • ⑦計器類
  • ⑧燃料容器等
  • ⑨冷却水タンク
  • ⑩排気筒
  • ⑪配管
  • ⑫結線接続
  • ⑬設置
  • ⑭始動性能
  • ⑮運転性能
  • ⑯停止性能
  • ⑰耐震措置
  • ⑱予備品等
自家発電整備の点検基準
  • ①設置抵抗
  • ②絶縁抵抗
  • ③自家発電装置の接続部
  • ④始動装置
  • ⑤保護装置
  • ⑥負荷運転又は内部観察等
  • ⑦切り替え性能

専門知識・技能保守者が責任持って業務に当たります

・消防設備士資格保有者
・第一種消防設備点検資格者
・自家用発電設備専門技術者