負荷運転もしくは内部観察を実施していない
非常用発電設備は場合によっては法令で
罰せられることを知っていますか?
非常用発電機の負荷運転もしくは内部観察は法令により
実施義務が定められております。
年1回の負荷運転もしくは内部観察の義務
非常用の発電設備は「年1回の負荷運転もしくは内部観察の義務」を実施する義務が法律で定められています。
実施しないと、消防法の点検基準で定められている【運転性能】項目の法令違反となり、事故が起きた際に法令により罰せられます。
法令が強化された背景
東日本大震災後、マスコミ、国会等で取り上げられた「法令点検の未実施」が大きな要因と考えられます。
対象となる方
▶空港▶商業施設▶倉庫▶官公庁▶商業ビル▶ダム▶データセンター▶通信事業者▶ポンプ場▶病院▶ホテル ▶浄水場▶工場▶学校▶トンネル等の施設▶ビル・不動産・物件を所有されているオーナー様、管理会社様