負荷運転実施の義務とは?

負荷運転もしくは内部観察を実施していない
非常用発電設備は場合によっては法令で
罰せられることを知っていますか?

非常用発電機の負荷運転もしくは内部観察は法令により
実施義務が定められております。

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年1回の負荷運転もしくは内部観察の義務

非常用の発電設備は「年1回の負荷運転もしくは内部観察の義務」を実施する義務が法律で定められています。
実施しないと、消防法の点検基準で定められている【運転性能】項目の法令違反となり、事故が起きた際に法令により罰せられます。

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法令が強化された背景

東日本大震災後、マスコミ、国会等で取り上げられた「法令点検の未実施」が大きな要因と考えられます。

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対象となる方

▶空港▶商業施設▶倉庫▶官公庁▶商業ビル▶ダム▶データセンター▶通信事業者▶ポンプ場▶病院▶ホテル ▶浄水場▶工場▶学校▶トンネル等の施設▶ビル・不動産・物件を所有されているオーナー様、管理会社様  

専門知識・技能保守者が責任持って業務に当たります

・消防設備士資格保有者
・第一種消防設備点検資格者
・自家用発電設備専門技術者